NPO法人と一般社団法人、一般財団法人との違いについて、ズバリ!!解説します。
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このページでご説明するのは・・・ |
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは一体、何でしょうか?
公益色を出したい方
本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
社会貢献型ビジネスを行いたい方
これらに該当する方にとって、ぜひ検討いただきたい事柄といえます。
このページでは、これら三つの法人の違い、そして、二者選択として「NPO法人、一般社団法人」の二つを比較検討する方が多いので、そのメリットとデメリットをご説明します。
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは? |
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| NPO法人とは?? |
正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県の知事や政令指定市の市長の認証を経て、設立される法人です。
現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。
この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。
本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。
ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。
積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。 |
| 一般社団法人とは? |
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。
2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。
公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
この法人は、NPO法人と違い、都道府県の知事や政令指定市の市長の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
創設されて数年の法人種類であるため、知名度が高くはありません。
当事務所のご依頼人様の中でも「こんな法人があったのですね」ということで、一般社団法人を選択なさる方がいらっしゃいます。
一般「財団」法人に比べると、設立数が多いです。
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| 一般財団法人とは? |
一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。
こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
また、都道府県の知事や政令指定市の市長の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。
ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違い 一覧表 |
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違いについての一覧表です。
ぜひご参照下さい。
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NPO法人 |
一般社団法人 |
一般財団法人 |
| 出資金 |
0円〜 |
0円〜 |
300万円〜 |
| 発起人(社員) |
10名〜 |
2名〜 |
1名(出資者) |
| 役員 |
理事3名〜
監事1名〜 |
理事1名〜 |
理事3名〜
監事1名〜 |
| 評議員 |
不要 |
不要 |
評議員会 |
| 任期 |
理事2年
監事4年 |
理事2年
監事4年 |
理事2年
監事4年
評議員4年〜6年 |
| 代表 |
理事長
(登記上は理事) |
代表理事 |
代表理事 |
| 登録免許税 |
0円 |
60,000円 |
60,000円 |
| 定款認証 |
不要 |
52,000円 |
52,000円 |
| 定款への印紙貼り付け |
不要 |
不要 |
不要 |
| 設立までの期間 |
5〜6ヶ月 |
3〜4週間 |
4週間〜6週間 |
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NPO法人と一般「社団法人」のメリット・デメリットについてご説明します |
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公益色を出したい方
本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
社会貢献型ビジネスを行いたい方
これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。
あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。
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ご相談、お問い合わせ、ご依頼は・・・ |
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何はともあれ相談したい、依頼の前に話を聞いておきたい、流れや期間を理解しておきたい、という皆さま

ぜひ、無料相談制度をご活用ください。
疑問点の解消、効率的な進め方、法人種類の選定など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。
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