| 崎田行政書士事務所トップページ>会社設立や変更手続>電子定款認証のみ依頼する(株式会社の定款) |
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電子定款認証とは |
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電子定款認証社とは |
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本来、株式会社の定款の認証を受けるときには、収入印紙40,000円を貼る必要があります。
しかし、電子データで認証を受けると、印紙税法上の課税文書に当たらず、収入印紙を貼る必要がなくなります。
俗に、電子定款と呼ばれるものは、「電子データで認証を受けた定款」のことです。
電子データで定款認証を受けるためには、専用ソフトのインストール、電子証明書の取得などが必要となります。それに伴って設備投資、知識も必要です。
当事務所では、専用ソフトや電子証明書を完備しておりますので、依頼者様の代理として、定款認証を受けることができます。 |
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当事務所の会社設立関連業務の特徴 |
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多くの起業・創業・設立支援実績があります。
(例:会社設立のご依頼数は、毎年50社〜100社です)
(例:資本金特例法人の設立数6%(広島市内平成16年の1年間の総設立数に対する弊所へのご依頼%)) |
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関連する業種と業務提携を行い、いろいろなメリット(特典)をご用意しています。 |
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会社設立だけでなく、幅広いご相談、ご依頼が可能です。 |
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たくさんの会社の種類、手続について、お手伝いさせて頂いた実績があります。 |
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広島県内が中心ですが、全国での対応が可能です。広島の企業様が他府県へ進出なさる際、他府県の企業様が広島へ進出なさる際についても、ご相談可能です。 |
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設立の時だけでなく、設立後も会社運営全般について、気軽に相談して頂ける事務所です。 |
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このような方にご依頼いただいています。 |
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設立手続自体は自分でやりたいが、定款認証の際の印紙税を節約したい。 |
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独立開業したいが、何から始めてよいか分からない。 |
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設立後に許可や認可が必要なのか、相談してみたい。 |
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会社設立手続に熟練している設立実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。 |
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設立後の会計をどうするか、聞いておきたい。 |
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ご依頼時の進み方 |
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ご相談 |
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電話・FAX・Eメールにて、ご相談下さい。インターネットからのご相談はこちら
ご相談=ご依頼ではございませんので、お気軽にどうぞ。
業務報酬が発生する場合は、事前に申し上げて了承を得てからとしております。
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定款ひな形を当事務所から送信します。 |
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ご依頼となりましたら、Eメール添付ファイルにて、定款をお送りいたします。
インターネットの環境をお持ちでない方は、別途お知らせ下さい。 |
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「法定実費」と「当事務所報酬」のお支払い |
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実費(法定費用)と当事務所報酬をお振込いただきます。
恐れ入りますが、電子定款認証の場合は事前に所定金融口座へご入金を頂いております。 |
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定款データをいただきます。 |
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お送りした定款データに、必要事項を入力し完成させたのち、当事務所までお送り下さい。 |
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ご捺印 |
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一度、当事務所にお越し頂き、押印作業となります。(出資者実印、印鑑証明書が必要です)
恐れ入りますが、ご押印は、当事務所にてお願いしております。
(押印漏れ防止・押印書類内容のご説明のためです) |
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公証人との折衝 |
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定款認証について、当事務所と公証人役場との間でやり取りを行います。
定款認証日の予約を行います。なお、広島市の公証人役場の場合、予約してから実際の定款認証作業は、1週間〜2週間後となります。
(公証人役場側のシステムの関係上です)
お急ぎの方は、ご注意いただき、余裕のあるスケジュールをお考え下さい。 |
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公証人役場での電子定款認証 |
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公証人役場にて定款の認証を致します。
依頼人様にご同行いただく必要はありません。 |
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紙の定款、フロッピーディスクに入った定款データをお渡しします。 |
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認証後の定款、認証データ(FD)をお渡しします。設立手続へ移行して下さい。
なお、これらの送付をご希望の場合は、1,575円(郵送費・手数料含む)にて承ります。 |
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電子定款認証のみご依頼 費用、当事務所報酬 |
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当事務所 報酬は、26,250円(消費税込)です。
よって、ご依頼の場合の「定款認証にかかる費用」は、実費52,240円+当事務所報酬26,250円=78,490円です。
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電子定款認証の報酬・費用です。 |
| 種類 |
ご自身で電子定款認証手続を行う場合 |
当事務所へご依頼の場合 |
| 公証人手数料 |
51,940円 |
51,940円 |
| 公証人役場隣接の有料駐車場代 |
300円 |
300円 |
| 用意するソフト等の代金 |
70,000円 |
0円 |
| 定款への印紙貼り付け |
0円 |
0円 |
当事務所報酬
(消費税込) |
0円 |
26,250円 |
| 小計 |
122,240円 |
78,490円 |
| ご自身で「電子定款認証」なさる場合との差額 |
ご自身で「電子定款認証」をなさるのと比べ、43,750円、費用を節約できます。
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| ご自身で「通常の紙で」定款認証なさる場合との差額 |
ご自身で「通常の紙で」定款認証をなさるのと比べ、13,750円、費用を節約できます。 |
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【上記目安金額の条件は次のとおりです】
発起設立
取締役会なし
監査役なし
株式譲渡制限あり
現金出資(現物出資なし)
他の特別な規定なし。 |
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よくいただくご質問 |
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電子定款認証について、当事務所へよくいただくご質問です。 |
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| 「電子定款は自分で作れないのですか?」 |
時々いただくご質問です。
お答えとしては、「それは可能です」。ただし、@電子認証専用ソフトAadobe acrobat ofessionalB電子証明書の3つで、約7万円の設備投資とセッティングが必要です。
平成19年4月から、電子定款認証は、法務省電子申請システムを通らねばならないことにもなっています。
よって、ご自分で電子定款認証をするためには、公証人手数料を合わせ、約120,000円かかります。 |
| 送ってもらう定款は、どんな内容になっていますか? |
一般的な新規設立株式会社の定款となっています。
発起設立
株主総会で大部分の事柄を決める形式
監査役なし
取締役「会」なし
決算公告方法は、官報。
株式の譲渡制限あり
です。 |
| 送ってもらった定款の内容を変更したいと思っていますが、大丈夫ですか? |
変更をご希望の場合は、変更案をお知らせ下さい。
ただし、機関設計(取締役会や監査役・その他機関的なこと・株式の関係)の場合、定款作成および公証人との折衝が業務に入ってまいります。
事務所報酬および公証人確認日数に変更となりますので、当事務所へご依頼になる前に、必ずお知らせ下さい。
ご質問がございましたら、お気軽にどうぞ。 |
| 送ってもらった定款に書いてある取締役や出資者の人数を変えたいのですが、良いですか? |
はい、全く構いません。
取締役がお一人の場合は、代表取締役を決める必要はありません。
ご依頼後、お知らせ下さい。
なお、この場合、変更に伴う当事務所報酬は発生しません。 |
| 自分で定款は作っています。使えませんか? |
当事務所がご用意させて頂く基本定款は、公証人との折衝済みのものです。
お作り頂いたものを使用するのは可能ですが、時間と折衝費用が少々かかることがあります。
事務所報酬も変更となる場合があります。当事務所へご依頼になる前に、必ずお知らせ下さい。 |
| 定款認証は自分で行かないといけませんか? |
いいえ、当事務所にて、公証人役場へ行き、定款認証いたします。
依頼者様にご同行頂く必要はありません。 |
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