会社・法人の種類、特徴について
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会社・法人の種類、特徴について、ご説明いたします |
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現在の法制度の中で、たくさんの法人、会社の種類があります。
たとえば・・・
・株式会社
・合同会社
・合資会社
・合名会社
・一般社団法人
・一般財団法人
・NPO法人(特定非営利活動法人)
などです。
このページでは、比較表、特徴、メリット、デメリットなど、説明させていただきます。 |
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会社の種類および特徴 |
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株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
| 最低資本金額 |
1円〜 |
| 役員の数 |
取締役1名以上 |
有限責任社員1名以上 |
無限責任社員1名以上 |
無限責任社員と有限責任社員 各1名以上 |
取締役の任期
※合同、合名、合資会社は「社員」 |
基本2年
(定款で特別に定めることで最長10年) |
無期限
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| 出資者の数 |
1名〜 |
1名〜 |
1名〜 |
2名〜 |
| 最高決定機関 |
株主総会 |
全社員の同意 |
| 会社の代表者 |
代表取締役 |
代表社員 |
社員
(代表社員を定めてもよい) |
社員
(代表社員を定めてもよい) |
| 登録免許税 |
15万円 |
6万円 |
| 公証人役場での定款認証 |
必要。
費用は約92,000円。
(紙定款の場合) |
不要
(定款貼り付け印紙40,000円は必要) |
知名度
(主観的) |
上 |
中 |
中の下 |
中の下 |
| 補足:有限会社について |
有限会社は平成18年の会社法施行により「新規設立ができない」ことになりました。
既存の有限会社は存続可能です。 |
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人とは? |
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| NPO法人とは?? |
正式名称を「特定非営利活動法人」といいます。特定非営利活動に関する法律によって、都道府県知事や政令指定市の市長による認証を経て、設立される法人です。
現在、日本国内に、約4万のNPO法人が存在しています。
この制度ができあがってしばらく経ちますので、日本国内での知名度は高いといえます。
本来、政府が決めた特定の非営利事業について、法人格を与えようとするものでしたので、この法人の特徴としては、「ボランティア色が強い」といえます。
ただ、実際に設立された中には、社会貢献型ビジネスを、文字通り、ビジネスとして進めるために、法人内外において組織化を図り、発展している法人もあります。
積極的に社会貢献を行う法人がある一方、不正な方法で事業を行う法人もあり、評価は大きく分かれる法人です。 |
| 一般社団法人とは? |
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって設立された社団法人のことを指します。
2008年12月から設立が可能となった法人の種類です。
公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
この法人は、NPO法人と違い、都道府県知事や政令指定市長の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
創設されて数年の法人種類であるため、知名度が高くはありません。
当事務所のご依頼人様の中でも「こんな法人があったのですね」ということで、一般社団法人を選択なさる方がいらっしゃいます。
一般「財団」法人に比べると、設立数が多いです。
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| 一般財団法人とは? |
一般財団法人とは、一般「社団」法人と同じく、2008年12月から設立が可能となった法人です。
こちらも、公益性は問われません。公序良俗に違反する等の事業目的以外ならば、事業を行うことが可能です。
また、都道府県知事や政令指定市長の認証が不要です。(公証人役場での定款認証は必要です)
法務局に対して設立の登記を行うことによって成立します。
一般「社団」法人よりも知名度としては低いと思ったほうが良いでしょう。
ですが、逆に知名度の低さが、一般財団法人☆☆☆という法人名を掲げることで、重厚さ、そして、従来の財団法人のイメージを受け継ぐことができるという見解もあります。
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違い 一覧表 |
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NPO法人、一般社団法人、一般財団法人の違いについての一覧表です。
ぜひご参照下さい。
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NPO法人 |
一般社団法人 |
一般財団法人 |
| 出資金 |
0円〜 |
0円〜 |
300万円〜 |
| 発起人(社員) |
10名〜 |
2名〜 |
1名(出資者) |
| 役員 |
理事3名〜
監事1名〜 |
理事1名〜 |
理事3名〜
監事1名〜 |
| 評議員 |
不要 |
不要 |
評議員会 |
| 任期 |
理事2年
監事4年 |
理事2年
監事4年 |
理事2年
監事4年
評議員4年〜6年 |
| 代表 |
理事長
(登記上は理事) |
代表理事 |
代表理事 |
| 登録免許税 |
0円 |
60,000円 |
60,000円 |
| 定款認証 |
不要 |
52,000円 |
52,000円 |
| 定款への印紙貼り付け |
不要 |
不要 |
不要 |
| 設立までの期間 |
5〜6ヶ月 |
3〜4週間 |
4週間〜6週間 |
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NPO法人と一般「社団法人」のメリット・デメリットについてご説明します |
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公益色を出したい方
本部が公益認定を受けようとしている場合の「支部」の皆さま
社会貢献型ビジネスを行いたい方
これらの皆さまの多くは、NPO法人と一般「社団」法人との間で、どちらにするかお考えになるケースが多いです。
そこで、この二つについて、そのメリット・デメリットを掲載いたしますので、ぜひ、ご参照ください。
あくまでも、当事務所が実際にサポートしている中での実感をもとにしています。
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ご質問いただく中で多い「合同会社」について |
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以下、制度ができあがって日が浅い、「合同会社」について、ご説明いたします。 |
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合同会社とは? |
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平成18年5月に新規創設された会社の種類です。
英語名では、LLC(リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(Limited Liability Company))と呼びます。
責任を限る会社という意味です。
さらにお知りになりたいときは、下記をご参照下さい。(外部のサイトです)
また、ご相談時にお聞き下さい。詳しくご説明します。
中小企業庁(よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou54.htm
法務省 説明ページ
http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan33.html#19 |
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合同会社の特徴は? |
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1.出資者は、有限責任です。(この点では株式会社も同様に有限責任ではあります)
2.会社の内部関係については組合的規律が適用され、比較的自由な取り決めが可能です。
3.設立時に必要な法律上の実費が低いです。(合同会社は6万円で定款認証は不要です。ちなみに株式会社は登録免許税15万円+定款認証に約9万円(非電子定款)) |
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合同会社の定款に印紙40,000円は必要なのか? |
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合同会社の設立時の定款について、「定款認証は不要」ですが、各自、定款への「印紙貼り付けは必要」です。
印紙税法別表6号(国税庁タックスアンサー)
貼り付けしなければならない印紙は、40,000円となっています。
こちらの印紙貼り付けは、現行法では、株式会社と同じく、電子定款とすることで、免除されます。
つまり、設立時の定款を、「紙ではなく、電子データとして作成する」ということです。
当事務所の報酬には、合同会社の定款を電子定款とする費用も含まれています。
なお、合同会社設立をご依頼でない方で、合同会社の定款だけを電子化することは、承っておりません。ご了承下さい。 |
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略するときは、どう書くの? |
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株式は(株)、有限は(有)ですね。
合同は、(同)と書きます。 |
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名刺での役職は、どう書くの? |
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株式は「代表取締役」、有限も「代表取締役」と書くことが多いですね。
合同は「代表社員」と書くのが一般的です。
代表社員という言葉が聞きなれないということで、中には、合同ではありますが、「代表取締役」とお書きになっている社長もおられます。 |
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解説 |
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会社法では「株式会社」「持分会社」2つの会社の分類になります。
持分会社とは、具体的には、「合同会社」「合名会社」「合資会社」です。
会社の設立数からみると、圧倒的に株式会社が多いです。
理由は、「株式会社」という名称は、世間が今まで慣れ親しんだものですから、法人化の大きなメリットである「信用度アップ」には、この株式会社が一番寄与するのではないかと思うからです。
まれに、合同会社が設立されるでしょう。合同会社は、LLCとも呼ばれています。
合同会社とは何でしょう?
これは原則として、出資者全員の一致で定款や経営事項を決定することが特徴です。出資者の全員が業務の執行を行うことが前提となっています。
合同会社は、法律での規定が少ないので、「自由な組織」といえます。
先ほど持分会社と書きましたね。
合同会社は、株式会社のように、「出資のみ」ができない会社組織なのです。自由であるけども、出資のみはできない、そういった組織、ということになります。 |
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