広島県広島市中区西白島。ひろしま中央行政書士事務所。中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)での会社設立、創業・起業を支援しています。株式会社、合同会社、一般社団法人、事業協同組合(外国人研修生受け入れ組合含む)一般財団法人、NPO法人、有限事業組合、学校法人、社会福祉法人など。定款変更や事業終了届も得意分野です。 
   
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webサイト最終更新月:平成24年5月
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 トップページ > サービス内容のご案内 >定款変更、組織変更サポート > 株式会社への組織変更(商号変更)

有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)手続き

   
   

有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)をお任せいただいています

   
  有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)のご依頼を承っております。

新会社法施行により、資本金を変えなくとも、株式会社化できるようになりました。

組織変更(商号変更)について

 そろそろと思っているが、どういう手順で進めればいいのだろうか?

 みんな(他社は)、どうしているんだろう?

 増資(資本金の増加)も一緒にしたほうがいいんだろうか?


など、お考えの皆さま、多くの事案のサポートをさせていただいていますので、お気軽にご相談下さい。
   

ご準備いただくもの

   
   
ご準備いただくものは、次のとおりです。

お持ちの法人印鑑(登記印)、新しい法人印鑑(登記印)、場合によっては、役員様の印鑑。

※新しい法人印鑑は、法律上必要というわけではありませんが、ほとんどの企業様では、新しくお作りになっています。

有償とはなりますが、当事務所でお作りすることが可能ですので、申しつけください。

詳しくは・・・法人印鑑完全セットのご案内

身分証明書(運転免許証など)

犯罪収益移転防止法により求められています。

増資を同時に行う場合は、出資金が振り込まれた、会社の銀行口座通帳

※現物出資の場合は、不要です。なお、代わりの文書が必要となります。
これらのほかに必要となるものが発生するケースがあります。ご依頼ののち、貴社の定款内容、ご状況を確認のうえ、提示申し上げております。
   
【通常型】ご用意している制度 
 
 
会社設立、法人設立をご依頼の皆さまに、次の制度をご用意しています。

ご利用方法や内容について、ぜひ、 ご利用いただける制度をご覧ください。

 電子定款(認証)(当事務所)
 税金・決算申告のための無料相談(税理士)
 助成金・社会保険のための無料相談(社会保険労務士)
 スタートダッシュ無料コンサルティング(当事務所)
 特許や商標にまつわる無料相談(弁理士)
   
このような経営者のみなさんにご依頼いただいています
   
 

手続き方法がよく分からない。

資本金も同時に増やすべきか、悩んでいる。
他の会社がどんな形で株式会社化したのか、聞いてみたい。
熟練した実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。
許可を持っているので、影響を知りたい。
会社の種類から役員構成まで、相談したい。
   

当事務所の増資手続きサポートの特長は?

   
 
多くの起業・創業・設立支援実績があります。

たとえば広島県内では・・・・
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された法人総数(株式会社,合同会社)の
約 2.2%
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された合同会社総数の
約 8.9%

が、当事務所に創業手続をお任せいただいた企業様です。
※設立総数の約7割が専門家に依頼したと想定しての割合です。 当事務所支援数÷(広島県内設立総数×0.7)=表記の%です。
新会社法に対応した事務所です。
社会保険労務士(助成金)、税理士(税金問題)等の専門家と提携していますので、ご紹介が可能です。
たくさんの会社の種類、手続について、お手伝いさせて頂いた実績があります。
中国5県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)のお手伝いが中心です。
   

有限会社のための『登録免許税を節約する方法

   
 

 「有限会社のための」『登録免許税を節約する方法』について、Q&A方式で記載します。
株式会社への変更と同時に○○を行うと・・・・!?というものです。

一部例外もありますので、詳しくはお問合せ下さい。

   
そもそも登録免許税って何?
     
この税金が何なのかご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。登録免許税とは、登記や許認可を申請する際に、法律に基づいて課せられる国の税金です。
     
当社は有限会社なのですが、株式会社にしようと思っています。登録免許税はいくら必要ですか?
     
有限会社の解散に3万円、株式会社の設立に3万円の合計6万円です。
     
事業目的も変えようかと思っているのですが、登録免許税の追加はいくらになりますか?
     
通常、事業目的を変更する際、3万円の登録免許税が必要です。が、実は有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方となります。
     
当社は最低資本金特例制度を使って設立した有限会社なのですが、株式会社になるにあたって解散事由を消したいと思います。登録免許税の追加はいくらになりますか?
     
解散事由の抹消だけの手続きをする場合、登録免許税は3万円です。ですがこれも、有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方です。
     
有限会社で登録免許税を最大限節約できる手続きって何ですか?
     
私の知る限りでは、下記一覧です。上で説明できなかったことも含まれています。なお、専門家へ依頼される際の報酬は別の取扱いです。

有限会社で最も登録免許税を節約できるパターンの例
最低資本金特例制度を使って設立された有限会社が、 「株式会社への変更と同時に」

○会社名を変更し(単独では3万円)

○事業目的を変更し(単独では3万円)

○役員を変更し(単独では1万円)

○発行可能株式総数を変更し(単独では3万円)

○解散事由の抹消を行うとき。(単独では3万円)

この表の有限会社であれば、株式会社へ変更する際、別々に手続きを行うのと比べて「13万円」、登録免許税を節約できることになります。
     
費用、当事務所報酬
     
   目安をこちらに掲示しております。ぜひご覧ください。

お得な制度をご用意

 経理会計記帳代行を併せて依頼すると20,000円のキャッシュバック

 同時に2つの取り扱い業務(許認可等)を依頼すると報酬減額

詳しくは、料金・登録免許税額表(おトクな制度)をご覧ください。
     
ご依頼、お問い合わせは
     

 依頼の前に話を聞いておきたい、流れや期間を理解しておきたいという皆さま



ぜひ、無料相談制度をご活用ください。



疑問点の解消、効率的な進め方、法人種類の選定など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。

本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。

予約は、インターネットからも可能です。

この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。

 
すぐに依頼したい!という皆さま



まずは、お問い合わせください。

「株式会社への変更
のための記入シート」をFAXまたはメール添付にてお送りします。

料金・登録免許税については、
料金、登録免許税額表の「条件、備考」欄の内容であれば、記載された金額と大きな差は出ません。

記入シートに書き込んでいただいた結果をもとに、見積書(費用概算書)を提示させていただきます。

なお、有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)について、多くのケースで、無料相談制度のご利用をお勧めしています。

理由は・・・
資本金を増やすことを同時に行うのか?
組織変更時に同時に変更を行う部分はどこなのか?

など、関係することが多いからです。

実は、無料相談制度を利用いただく前と後とでは、変更内容が180度変わる方もいらっしゃいます。

 
サービス内容に質問がある皆さま



サービス内容について電話、インターネット等でお問い合わせをお受けしています。

お気軽にどうぞ。



お問い合わせ、無料相談予約

   
  取り扱い分野一覧
 

 
パーセンテージは、2010年度の受任額における割合を示しています

許可/認可/届出の書類作成代理、申請代理 26%

建設業許可や宅建業免許、古物販売業、酒類販売免許申請など。

会社設立・法人設立代行 26%(定款変更と合わせて)

株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、組織変更等手続き。

契約実務サービス 17%

委託、提携、販売、利用など、幅広いジャンルの契約書、ウェブ規約の作成を行っております。

経営サポート(コンサルティングサービス) 9%

コンサルティングサービス、技術系補助金制度申請、経営革新計画承認申請、経営者のための遺言や相続など。

経理会計記帳代行 21%

伝票貼りつけ不要!現金出納帳不要!振替伝票不要!ソフト購入不要!
確定申告を含むコースもご用意(税理士連携)。

定款変更・組織変更 26%(会社設立、法人設立代行と合わせて)

商号変更、目的変更、役員変更、解散事由の抹消手続きなど。

 
  お問い合わせ、相談予約、ご依頼
 
お問い合わせ、初回相談は原則、無料です。
無料相談制度をご用意しています。

当事務所では、10のお約束と共に、報酬に対する考え方も制定し、ご依頼に対応しております。

最初、勇気が必要かもしれませんが、実は、気軽に相談して良いところです。
ぜひ、お問い合わせください。
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  対応エリア
ほとんどの取り扱いサービスについて、対応エリアは次のとおりです
広島県
広島市、広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区、呉市(広島県呉市)、竹原市、三原市(広島県三原市)、尾道市(広島県尾道市)、福山市(広島県福山市)、府中市(広島県府中市)、三次市(広島県三次市)、庄原市(広島県庄原市)、大竹市、東広島市(広島県東広島市)、廿日市市(広島県廿日市)、安芸高田市、江田島市、安芸郡(安芸郡府中町、安芸郡熊野町)、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡。

山口県
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鳥取市、米子市、倉吉市、境港市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町

すでに中国地方にお住まい、会社をお持ちで中国5県以外の地域に進出したいという方もご依頼可能です。
関東、九州、近畿などの支援実績も多数ございます。関東圏に継続的に支援させていただいている企業様は複数ございます。
電子定款のみご依頼の場合の対応エリアは、次のとおりです。
広島県
(広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)
  幅広いステージでサポート可能です!隣接する専門家の連携・紹介体制も万全
 
案件の内容によって、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、中小企業診断士、公認会計士等のご紹介が必要な場合は、普段からお仕事を共にさせて頂いている専門家をご紹介することが可能です。詳しくはこちら

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  事務所名、所在地など
ひろしま中央行政書士事務所(R) 代表行政書士 崎田 和伸

〒730-0005 広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階

電話:082-511-2603 FAX:082-511-2604 お問い合わせ



職員一同、精進を重ね、よりご満足頂ける執務サービスの提供を目指します。