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有限会社から株式会社への組織変更(商号変更)をお任せいただいています |
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有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)のご依頼を承っております。
新会社法施行により、資本金を変えなくとも、株式会社化できるようになりました。
組織変更(商号変更)について
そろそろと思っているが、どういう手順で進めればいいのだろうか?
みんな(他社は)、どうしているんだろう?
増資(資本金の増加)も一緒にしたほうがいいんだろうか?
など、お考えの皆さま、多くの事案のサポートをさせていただいていますので、お気軽にご相談下さい。 |
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ご準備いただくもの |
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| ご準備いただくものは、次のとおりです。 |
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お持ちの法人印鑑(登記印)、新しい法人印鑑(登記印)、場合によっては、役員様の印鑑。
※新しい法人印鑑は、法律上必要というわけではありませんが、ほとんどの企業様では、新しくお作りになっています。
有償とはなりますが、当事務所でお作りすることが可能ですので、申しつけください。
詳しくは・・・法人印鑑完全セットのご案内
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身分証明書(運転免許証など)
※犯罪収益移転防止法 により求められています。 |
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増資を同時に行う場合は、出資金が振り込まれた、会社の銀行口座通帳
※現物出資の場合は、不要です。なお、代わりの文書が必要となります。
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| これらのほかに必要となるものが発生するケースがあります。ご依頼ののち、貴社の定款内容、ご状況を確認のうえ、提示申し上げております。 |
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【通常型】ご用意している制度 |
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会社設立、法人設立をご依頼の皆さまに、次の制度をご用意しています。
ご利用方法や内容について、ぜひ、 ご利用いただける制度をご覧ください。
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このような経営者のみなさんにご依頼いただいています |
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手続き方法がよく分からない。 |
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資本金も同時に増やすべきか、悩んでいる。 |
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他の会社がどんな形で株式会社化したのか、聞いてみたい。 |
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熟練した実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。 |
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許可を持っているので、影響を知りたい。 |
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会社の種類から役員構成まで、相談したい。 |
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当事務所の増資手続きサポートの特長は? |
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多くの起業・創業・設立支援実績があります。
たとえば広島県内では・・・・
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された法人総数(株式会社,合同会社)の約 2.2%
平成19年度、広島県内で専門家へ依頼のうえ設立された合同会社総数の約 8.9%
が、当事務所に創業手続をお任せいただいた企業様です。
※設立総数の約7割が専門家に依頼したと想定しての割合です。
当事務所支援数÷(広島県内設立総数×0.7)=表記の%です。 |
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新会社法に対応した事務所です。 |
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社会保険労務士(助成金)、税理士(税金問題)等の専門家と提携していますので、ご紹介が可能です。 |
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たくさんの会社の種類、手続について、お手伝いさせて頂いた実績があります。 |
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中国5県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)のお手伝いが中心です。 |
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有限会社のための『登録免許税を節約する方法 |
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「有限会社のための」『登録免許税を節約する方法』について、Q&A方式で記載します。
株式会社への変更と同時に○○を行うと・・・・!?というものです。
一部例外もありますので、詳しくはお問合せ下さい。
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そもそも登録免許税って何? |
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この税金が何なのかご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。登録免許税とは、登記や許認可を申請する際に、法律に基づいて課せられる国の税金です。 |
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当社は有限会社なのですが、株式会社にしようと思っています。登録免許税はいくら必要ですか? |
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有限会社の解散に3万円、株式会社の設立に3万円の合計6万円です。 |
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事業目的も変えようかと思っているのですが、登録免許税の追加はいくらになりますか? |
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通常、事業目的を変更する際、3万円の登録免許税が必要です。が、実は有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方となります。 |
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当社は最低資本金特例制度を使って設立した有限会社なのですが、株式会社になるにあたって解散事由を消したいと思います。登録免許税の追加はいくらになりますか? |
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解散事由の抹消だけの手続きをする場合、登録免許税は3万円です。ですがこれも、有限会社から株式会社への変更と同時に行えば、この3万円は別途かかりません。解散、設立という中に含まれる考え方です。 |
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有限会社で登録免許税を最大限節約できる手続きって何ですか? |
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私の知る限りでは、下記一覧です。上で説明できなかったことも含まれています。なお、専門家へ依頼される際の報酬は別の取扱いです。
有限会社で最も登録免許税を節約できるパターンの例
最低資本金特例制度を使って設立された有限会社が、
「株式会社への変更と同時に」
○会社名を変更し(単独では3万円)
○事業目的を変更し(単独では3万円)
○役員を変更し(単独では1万円)
○発行可能株式総数を変更し(単独では3万円)
○解散事由の抹消を行うとき。(単独では3万円)
この表の有限会社であれば、株式会社へ変更する際、別々に手続きを行うのと比べて「13万円」、登録免許税を節約できることになります。
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費用、当事務所報酬 |
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目安をこちらに掲示しております。ぜひご覧ください。

経理会計記帳代行を併せて依頼すると20,000円のキャッシュバック
同時に2つの取り扱い業務(許認可等)を依頼すると報酬減額
詳しくは、料金・登録免許税額表(おトクな制度)をご覧ください。 |
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ご依頼、お問い合わせは |
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依頼の前に話を聞いておきたい、流れや期間を理解しておきたいという皆さま

ぜひ、無料相談制度をご活用ください。

疑問点の解消、効率的な進め方、法人種類の選定など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。
本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。
ご予約は、インターネットからも可能です。
この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。
すぐに依頼したい!という皆さま

まずは、お問い合わせください。
「株式会社への変更のための記入シート」をFAXまたはメール添付にてお送りします。
料金・登録免許税については、
料金、登録免許税額表の「条件、備考」欄の内容であれば、記載された金額と大きな差は出ません。
記入シートに書き込んでいただいた結果をもとに、見積書(費用概算書)を提示させていただきます。
なお、有限会社から株式会社への組織変更(株式会社への商号変更)について、多くのケースで、無料相談制度のご利用をお勧めしています。
理由は・・・
資本金を増やすことを同時に行うのか?
組織変更時に同時に変更を行う部分はどこなのか?
など、関係することが多いからです。
実は、無料相談制度を利用いただく前と後とでは、変更内容が180度変わる方もいらっしゃいます。
サービス内容に質問がある皆さま

サービス内容について電話、インターネット等でお問い合わせをお受けしています。
お気軽にどうぞ。


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