広島県広島市中区西白島。ひろしま中央行政書士事務所。介護タクシー事業。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可(道路運送法第4条)、特定旅客自動車運送事業(道路運送法第43条許可)、訪問介護員等による自家用自動車有償運送の許可(道路運送法78条3号)

 
   
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webサイト最終更新月:平成24年5月
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 トップページ > サービス内容のご案内 > 許可・認可 > 介護タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定輸送事業))
介護タクシー事業の指定・許可申請代行
   
介護タクシー事業とは?
     
  他の介護事業の指定・許可と違い、国土交通省(陸運局)への申請となります。

介護タクシーとは、一般的に「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」を指すことが多いです。

介護保険指定事業者の場合は、特定旅客自動車運送事業許可です。

訪問介護員などが行う自家用有償運送の許可を取得する場合もございます。

介護タクシー事業とは、高齢者や身体障害者といった移動制約のある方の病院・施設への移送を行う事業です。

一般的に、車両の内部や後部にスロープが設けられた福祉車両を使用します。
     
介護タクシー事業 許可の要件(=条件)とは?
     
  ここでは、「介護タクシー」「福祉タクシー」として一般的な「一般乗用旅客自動車運送事業」について、記載しています。

法律上の正式名称は、
“一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の経営許可申請”
です。

一般乗用旅客自動車運送事業の許可要件

申請の要件(=条件)は10以上ありますが、その中の最も大事な「3つ」について、説明いたします。

1.営業所

配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。

(1) 申請する営業区域内にあること。なお、複数の営業区域を有するものにあ
っては、それぞれの営業区域内にあること。

(2) 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。

(3) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

(4) 事業計画を的確に遂行するに足る規模であること。

2.休憩、仮眠又は睡眠のための施設

(1) 原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。ただし、併設でき
ない場合にあっては、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメー
トルの範囲内にあること。

(2) 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること。

(3) 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができること。

(4) 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有すること。

(5) 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

3.資金計画

(1) 所要資金及び事業開始当初に要する資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金及び事業開始当初に要する資金は、官公庁の定める表に掲げる費目ごとに計算された合計額とする。

(2) 所要資金の合計額の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の合計額の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。

ご自身、自社がこれらの基準に当てはまるのか知りたい場合、無料相談制度をご用意しておりますので、ご利用下さい。こちら
 
     
介護タクシー事業 開始までの流れ
     
   許可申請の準備

 ご希望の場合 会社設立代行(株式会社や合同会社、NPO法人等)

 許可申請書の提出

 法令試験(ヒヤリング)

 審査(標準的には2カ月間)

 許可証の交付

登録免許税の納付(3万円)

 運賃、運送約款認可申請

 自動車登録等の手続

 事業開始届

 事業開始

     
ご依頼に対する姿勢
     
  当行政書士事務所は、ご依頼について、次の姿勢で臨んでおります。

・お一人お一人のために誠心誠意、務めること

・当行政書士事務所は、ご依頼人さまの味方であり、官公庁の代理人ではないこと

・ご依頼人さま、当行政書士事務所が共に発展成長するべく、実務に臨むこと

・ご依頼人さまに不安を与えないこと

・代表者一人の行政書士事務所や、行政書士を主な事業としていない事務所とは違った“組織的な行政書士専業事務所ゆえの専門サービス”を提供すること
     
当事務所へ、次のような方がご依頼になっています。
     
  ・会社設立から介護タクシー申請まで一貫した支援を希望される方。

・中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)の会社様、個人事業主の方。

・経営多角化のために、介護タクシー事業の指定を受けたい企業様。

・会社設立、介護タクシー許可だけでなく、事業経営に必要な支援を幅広くしてくれる事務所を希望する方

・弁護士・税理士・社会保険労務士・司法書士など、幅広い専門家ネットワークを持っている事務所を希望する方
 
担当させていただくのは
     
ご依頼人様のサポートは、経験、実績豊富な、法務経営部門の職員が担当させていただきます

要所要所で、所内打ち合わせを行い、「小さいながらも組織として」、ご依頼人さまをサポートいたします。
 
委任料金、申請に必要な法律上の実費は?
 

当事務所への委任報酬について、報酬・料金・印紙・証紙一覧(料金表)にて、「目安」を案内申し上げております。

申請に必要な法律上の実費についても、掲示しています。



なお、許可・認可・届出・更新の当事務所への委任料金、実費は、お話を伺わなければ、算出が難しいです。
そもそも、要件(条件)が揃っているのか?ということから、検討しなければなりません。

要件(条件)が揃っていないのならば、「どうすれば揃うのか?」を共に考えてゆくことになります。

正式には、ご相談の後、見積書を発行させていただきます。

参考ページ|お得な制度をご用意しています初回無料相談制度10のお約束報酬に対する考え方

     
お問い合わせからご依頼、業務終了までの順路
     
   
お問い合わせ
 
電話やお問合せフォームから、お問合せ下さい。


営業日、営業時間については、こちらをご覧下さい。


365日24時間受付です。

サービス内容、進み方など、お気軽にお問い合わせください。

恐れ入ります、当行政書士事務所では、ご依頼をお引き受けする際、正式な見積書を発行させていただいております。

当行政書士事務所がお任せいただいていることは、そのほとんどで、法律上の要件や複雑な制度が関係してきます。

介護タクシー許可申請は、歴史が浅く、許認可面での運用が万全とはいえません。
また法律上の要件を一つでもクリアできなければ申請できません。
添付書類に、ほんの少しの不備があった場合も同様に申請ができません。

ご相談者さまの状況やご事情をしっかりと理解する必要があります。


従って、多くの方には、初回無料相談制度のご利用をお勧めしております。

相談者さまお一人お一人のことをしっかりと考え、腰を据えてお話を承るため、1日の相談件数は限らせていただいています。

まずは、お問い合わせください。

お話を承り、必要と判断されれば、無料相談の方法、日時などの提案をさせていただきます。

初回無料相談制度の詳細は、こちらをご覧ください。

申請報酬、法律上の実費について、あくまでも目安ではありますが、掲示させていただいています。ぜひこちらもご参照ください。
無料相談、見積

無料相談をご案内させていただいた方については、初回無料にて、相談対応させていただきます。

まずは、しっかりとお話を聞かせてください。

お話をお聞きした後、累計1500件以上の支援実績(※)をもとに、的確なアドバイスをいたします。
※当行政書士事務所 取り扱い業務の総累計 

今後の進め方や、同じように悩んだ方が、 どのような形で対処したのか、など、お話することができます。

当行政書士事務所がお手伝いできるのであれば、サポート内容や費用を明確に提示させていただきます。

無料相談制度の種類、流れ、お申し込み方法など、こちらにてご案内しております。ぜひご参照ください。

無料相談制度の詳細について
以下、ご依頼後の進み方です
 
申請報酬の半金と、必要な「実費」のお預かり
 
申請報酬の半額と、実費(法定費用)をお預かりします。

手続によっては、申請後に一括して報酬、実費をお支払いいただくケースがございます。個別の手続き説明ページをご確認ください。

相互に記録を残すため、お手数ではございますが、所定の金融機関口座への振込にてお願いしております。

なお、事前に許可要件をクリアしているかどうか判断が難しく、行政庁との折衝が必要な場合、正式な申請業務のご依頼前に、調査業務として、調査報酬を頂いたうえで、行政庁と事前協議を行うことがあります。

※事前の調査業務報酬をいただくのは、10件のうち1件あるかどうかです。
アドバイス、スケジューリング、書類の作成、添付書類の収集
申請要件をクリアするためのアドバイス、申請までのスケジューリング、書類作成、添付書類の収集(※)を開始いたします。

許可等のスムーズな取得のために、官公庁との事前折衝を行う場合がございます。

※申請添付書類のうち、当事務所にて取得が不可能なものについて、収集をご依頼人様にお願いすることがございます。ご協力、よろしくお願いいたします。

書類作成完了後、ご捺印作業
  書類作成が作成完了し、申請段階となりましたら、作成させて頂いた書類に、ご押印下さい。

※恐れ入りますが、押印漏れ防止・押印書類内容のご説明のため、基本的に、当事務所にてご捺印をお願いしております。

郵送でのやり取り、訪問での押印も対応可能です。
※送付・返送ともに簡易書留郵便となりますので、1回につき郵送料・手配料3,150円です。

※訪問での押印の場合、1回5,250円です。地域によって異なります(訪問をご希望の場合、事前にお知らせしています)。
申請を行います

行政庁へ申請(届出)を行います。

なお、基本的に、申請(届出)に際してご依頼人様に同行いただく必要はありません

※行政庁の要請があった場合(=要請が合法的なものである場合)、同行いただいたり、官公庁側の視察が発生する場合があります。

報酬残金をお支払いいただきます
報酬残金のお支払いをお願いいたします。

お手数ではございますが、指定口座への振り込みにてお願いしております。
許可、不許可等の結果判明
  行政庁で審査ののち、許可・不許可等の結果が判明します。

【大事なこと】

手続のご依頼をお受けするにあたって、当事務所は、「許可・認可を得ることを保証」することはできません。
当事務所への委任報酬は、申請を行うまでの報酬である旨、ご理解ください。

なお、このページの手続きについて、過去、当事務所にご依頼になり、不許可となった事案はございません。(あくまでも参考までです)

アフターフォロー
  許可後の動き方について、懇切丁寧に、アドバイスさせていただいています。

許可後の国土交通省(陸運局)への報告、更新なども、ぜひお任せください。


なお、手続きのことではなく、「どうすれば業績が上がるのか?安定するのか?」というアドバイスをご希望の場合、経営サポート「発展」というコンサルティングサービスもご用意しています。

ぜひ、あわせてご検討ください。
※コンサルティング料金が必要です。

その後は、気軽に相談できる事務所ができたとお思いください。

一度、関与させていただいた企業・事業主の皆さまからは、相談いただいています。

また、このページで説明している業務以外でも、事業・経営に関わる幅広いサポートをさせていただいています(※)。

末永くご相談、ご依頼いただける体制を整えておりますので、どうぞご安心ください。

※それぞれに所定のサポート料金が必要です。

     
ご相談、ご依頼、お問い合わせは
     

 許可取得の可能性を知りたいとりあえず相談したい、依頼の前に話を聞いておきたい、という皆さま



ぜひ、無料相談制度をご活用ください。



疑問点の解消、効率的な進め方など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。
“何を聞いていいか分からない”という方も、お話する中で疑問点がたくさん出てくるケースが多いです。

本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。

「ご予約」は、インターネットからも可能です。

この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。

 
すぐに依頼したい!という皆さま



まずは、お問い合わせください。

ご依頼の手順について、案内させていただきます。

ただし、許可取得、更新、変更、届出代行、代理は、法律上の要件を1つでもクリアできないと取得ができません

添付書類の一つでも不可であれば、申請すらできません

当事務所では、多くの場合、無料相談制度の利用をお勧めしています。

つまり、許可等への合致の状況やご事情をお聞きして、初めて、費用算出・お引き受けできるか否かの判断ができるようになるのです。

予め、ご了承くださいませ。

 
サービス内容に質問がある皆さま



サービス内容について電話、インターネット等でお問い合わせをお受けしています。

お気軽にどうぞ。



お問い合わせ、無料相談予約

     
  取り扱い分野一覧
 

 
パーセンテージは、2010年度の受任額における割合を示しています

許可/認可/届出の書類作成代理、申請代理 26%

建設業許可や宅建業免許、古物販売業、酒類販売免許申請など。

会社設立・法人設立代行 26%(定款変更と合わせて)

株式会社設立、合同会社設立、一般社団法人設立、組織変更等手続き。

契約実務サービス 17%

委託、提携、販売、利用など、幅広いジャンルの契約書、ウェブ規約の作成を行っております。

経営サポート(コンサルティングサービス) 9%

コンサルティングサービス、技術系補助金制度申請、経営革新計画承認申請、経営者のための遺言や相続など。

経理会計記帳代行 21%

伝票貼りつけ不要!現金出納帳不要!振替伝票不要!ソフト購入不要!
確定申告を含むコースもご用意(税理士連携)。

定款変更・組織変更 26%(会社設立、法人設立代行と合わせて)

商号変更、目的変更、役員変更、解散事由の抹消手続きなど。

 
  お問い合わせ、相談予約、ご依頼
 
お問い合わせ、初回相談は原則、無料です。
無料相談制度をご用意しています。

当事務所では、10のお約束と共に、報酬に対する考え方も制定し、ご依頼に対応しております。

最初、勇気が必要かもしれませんが、実は、気軽に相談して良いところです。
ぜひ、お問い合わせください。
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すでに中国地方にお住まい、会社をお持ちで中国5県以外の地域に進出したいという方もご依頼可能です。
関東、九州、近畿などの支援実績も多数ございます。関東圏に継続的に支援させていただいている企業様は複数ございます。
電子定款のみご依頼の場合の対応エリアは、次のとおりです。
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  幅広いステージでサポート可能です!隣接する専門家の連携・紹介体制も万全
 
案件の内容によって、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、中小企業診断士、公認会計士等のご紹介が必要な場合は、普段からお仕事を共にさせて頂いている専門家をご紹介することが可能です。詳しくはこちら

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  事務所名、所在地など
ひろしま中央行政書士事務所(R) 代表行政書士 崎田 和伸

〒730-0005 広島県広島市中区西白島町16番7号NIDIビル2階

電話:082-511-2603 FAX:082-511-2604 お問い合わせ



職員一同、精進を重ね、よりご満足頂ける執務サービスの提供を目指します。