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最終更新月:2010年3月
ひろしま中央行政書士事務所トップページ > 許可・認可>一般貨物自動車運送事業営業許可について
  一般貨物自動車運送事業営業許可について
ひろしま中央行政書士事務所は、おかげ様で創立9年目。すべての業務累計1,500案件以上のお手伝いをさせていただきました。
 
一般貨物自動車運送事業許可

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ひろしま中央行政書士事務所のお手伝いする「一般貨物自動車運送事業営業許可」とは?
  ひろしま中央行政書士事務所では、この一般貨物自動車運送事業営業許可について事務所創立以来、約10案件のご相談およびご依頼をいただいています。

「許可が取得できるか分からない」
「独立するために、どうしても許可がほしい」
「取引先から、貨物許可がないと取引しないと言われている」

という企業様、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせいただいても、依頼しなければならない、ということは決してありません。
必ず、事前に見積書を提示し、そのうえでご依頼であれば、誠心誠意、お仕事を進める形です。

一般貨物自動車運送事業営業許可について
(中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)知事・国土交通大臣許可)
  一般的に、「貨物許可」とか「緑ナンバー許可」と呼ばれている手続きです。

一般貨物自動車運送事業とは、有償で他人からの依頼を受けて、自動車で運送する事業のことです。
緑ナンバーをつけて走っているトラックやダンプ等がこれに入ります。許可申請は、中国運輸局を経由して国土交通省へ申請となります。申請には、厳しい要件と、多数の添付書類が要求されます。

一般貨物自動車運送事業はもちろんのこと、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業の申請代行も行っています。

ここでは、一般貨物、利用運送、軽貨物のうち、一番ご依頼の多い一般貨物についてご説明します。

一般貨物自動車運送事業とは、有償で他人からの依頼を受けて、自動車で運送する事業のことです。
緑ナンバーをつけて走っているトラックやダンプ等がこれに入ります。
許可申請は、中国運輸局を経由して国土交通省へ申請となります。
申請には、厳しい要件と、多数の添付書類が要求されます。

例)営業するために必要とされるもの
・営業所
・車両(営業所1つにつき5両)
・車両への保険の加入など
・車庫
・事務所及び休憩睡眠施設
・資格のある運転者、運行管理者・整備管理者
・管理体制の整備
・資金計画
・収支計画

参考までに、国土交通省中国運輸局のホームページです。
(外部サイト・新しいブラウザが立ち上がります)
   

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事業開始までの流れ
  事業開始までの大まかな流れです。

・申請準備
・申請書類提出
・審査は約3ヶ月です。
・許可(登録免許税120,000円を納付します)
・ 許可証が交付されます。
・運行管理者・整備管理者選任届出
・車両登録
・運賃及び料金の設定届
・運輸開始届(許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します)
・指導講習会
当事務所へ、次のような方がご依頼になっています。
  ・役員お一人の会社から、100名までの会社様、個人事業主の方。
・中国地方(広島県、山口県、島根県、岡山県、鳥取県)の会社様、個人事業主の方。
・そろそろ一般貨物許可を取りたいとお考えの会社様
・独立して運送業を始めるにあたって、最初から一般貨物許可を取りたいとお考えの方。
・今、営んでいる業種に、一般貨物許可が必要となった会社様。
当事務所では、具体的には、次のようなお手伝いをしています。
  具体的には、次のお手伝いとなります。

一般貨物自動車運送事業許可を取得する前の要件の精査
一般貨物自動車運送事業許可を取得できる可能性の判断
一般貨物自動車運送事業許可を取得するためには、どのような準備をすれば良いのかのアドバイス。
・スケジューリング。
官公庁との折衝
必要な書類一式の作成
申請代理
   

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行政書士報酬、申請に必要な法律上の実費について

報酬料金一覧をご覧ください。目安を掲示させて頂いております。

ご依頼前には、必ず、見積書を発行させていただきます。

見積書が交付されたからと言って、依頼する義務はありません。当事務所は、ご依頼を無理にお勧めすることはしておりません。もし、お任せいただけますならば、誠心誠意、最善の努力をさせていただきます。

貴社を担当させていただくのは

貴社のお手伝いは、支援実績豊富な当事務所手続き部門の職員が担当させていただきます。

要所要所で、所内打ち合わせを行い、「小さいながらも組織として」、貴社をサポートいたします。

お問い合わせからご依頼、業務終了までの順路
   
お問合せ(依頼人様&当事務所)
  電話やお問合せフォームから、お問合せ下さい。


※インターネットからのお問合せは、代表者 行政書士 崎田に届きます。

電話の場合、職員が、責任をもって調整を行い、相談対応の設定をいたします。

次に
○無料相談のためお立ち寄りいただく日程を決める。
○遠方の場合やご事情がおありの場合は、無料電話会議。

のどちらかで、初期対応させていただきます。
お問合せ、ご相談=ご依頼ではございませんので、お気軽にどうぞ。
無料相談、見積 「お立ち寄りいただく」または、遠方の場合は「電話無料相談」
   お立ち寄り頂ける相談者様

ご足労おかけしますが、ご予約のうえ、一度、当事務所へお立ち寄り下さい。

無料
相談として対応させていただきます。
※原則、代表者 行政書士 崎田が対応させていただきます。手続担当社員が同席させていただく場合があります。

初回、1時間以内のご相談が無料となります。
※書類の具体的な書き方については、相談料が発生します。
※提携パーキングチケットをお出しすることはできません。ご了承ください。


まずは、しっかりと、お話をお聞きします。
崎田相談写真1
まず、現状把握のために、丁寧にお話をお聞きします

当事務所のようなところへ相談されたことは、普通、ありませんね。

当事務所では、安心を感じていただくことを念頭に置いて、じっくりとお話をお聞きしています

ほとんどのご相談は、代表者 崎田が
対応させていただいております。
お話をお聞きした後、累計1500件以上の支援実績をもとに、的確なアドバイスをいたします。 
崎田相談写真2 事務所創立以来、1500件(※)以上のお手伝いの経験から、的確なアドバイスをさせていただきます。

今後の進め方や、同じように悩んだ方が、 どのような形で対処したのか、など、お話することができます。

当事務所がお手伝いできるのであれば、サポート内容や費用を明確に提示させていただきます。

※手続き、会計、法務の案件数

まずは、無料相談をお申し込み下さい。

所在地や地図は、こちらをご確認ください。
※書類の具体的な書き方については、相談料が発生する場合があります。ご了承ください。


貴社の大事な手続です。任せるかどうかを判断するために、当事務所の様子、担当者の人柄など、じっくりと観察してください。

 遠方の相談者様

遠方の場合、時間設定のうえ、電話無料相談として対応させていただきます。
ご予約の時間に、当事務所へご連絡いただく方法です。

誠心誠意、お話をお聞きし、アドバイス、提案など、させていただきます。
無理なお勧め、勧誘はいたしません。

当事務所では、ご依頼について、無理にお勧めしたり、勧誘することはありません。

理由は、お任せになることが大事な事柄が多いので、「
任せることができる事務所なのか?」をしっかりと見極めたうえで、ご依頼いただきたいと考えるからです。

ご相談時、その多くで「
この場で決めなくても結構です」とお伝えするようにしています。
一旦、会社・ご自宅へお帰りになって、検討されても全く構いません。

当事務所は、ご依頼人様との関係を
「ご依頼の時だけでない、長くお付き合いいただける関係になりたい」と考えています。

面談後、当事務所側から、「この間の件、ご依頼いただけますか??」と電話で確認することは、ありません。
※ただし、見積書提示後、手続期限まぎわのご依頼になることによって、お断りしなければならなくなる可能性がある場合は、電話で確認させていただく場合があります。

ご依頼にならないでも、ご縁をいただいたことに感謝していますので、末永くお付き合いいただけましたら幸いです。

「ご依頼=お金」が普通のビジネスです。もちろんお金は必要です。
でも、当事務所は、依頼人様を「お金」や「業務名」で見るのではなく、しっかりと会社様、ご本人様を見て、お仕事をさせていただきたいと考えております。
そうすることが、ひいては末永く、ご相談いただける事務所としてご認識いただけることになろうかと考えております。
以下、ご依頼後の進み方です
申請報酬の半金と、必要な「実費」のお預かり(依頼人様)
 
申請報酬の半額と、実費(法定費用)をお預かりします。

相互に記録を残すため、お手数ではございますが、所定の金融機関口座への振込にてお願いしております。


なお、事前に許可要件をクリアしているかどうか判断が難しい場合、正式な申請業務のご依頼前に、調査業務として、調査報酬を頂いたうえで、行政庁と事前協議を行います。
※事前の調査業務報酬をいただくのは、10件のうち1件あるかどうかです。
書類の作成、必要書類の収集(依頼人様&当事務所)
  当事務所において、書類作成を開始いたします。
必要書類の収集を依頼人様にお願いすることがございます。
書類作成完了後、ご捺印作業(依頼人様&当事務所)
  書類作成を作成し、何度か、行政庁と折衝を行います。

申請段階となりましたら、作成させて頂いた書類に、ご押印下さい。

※恐れ入りますが、押印漏れ防止・押印書類内容のご説明のため、基本的に、当事務所にてご捺印をお願いしております。

なお、郵送でのやり取り、訪問での押印も対応可能です。
※送付・返送ともに簡易書留郵便となりますので、1回につき郵送料・手配料3,150円です。

※訪問での押印の場合、1回5,250円です。地域によって異なります(訪問をご希望の場合、事前にお知らせしています)。
申請を行います(当事務所)
  行政庁へ申請を行います。

なお、申請に際して依頼者様に同行いただく必要はありません
報酬残金をお支払いいただきます(依頼人様)
  報酬残金のお支払いをお願いいたします。
お手数ではございますが、指定口座への振り込みにてお願いしております。
許可、不許可等の結果判明
  行政庁で審査ののち、許可・不許可等の結果が判明します。

【大事なこと】

手続のご依頼をお受けするにあたって、当事務所は、「許可・認可を得ることを保証」することはできません。当事務所への委任報酬は、申請を行うまでの報酬である旨、ご理解ください。

なお、このページの手続きについて、過去、当事務所にご依頼になり、不許可となった事案はございません。(あくまでも参考までです)

その後は、気軽に質問できる事務所が出来たとお思いください。一度、関与させていただいた企業様からは、今でも、定期的にご相談、ご質問を頂いております。
お問い合わせ、初回相談は原則、無料です。無料相談制度をご用意しています。お気軽にどうぞ。
会社設立や許可認可、会計記帳などの対応エリア一覧
会社設立、定款変更

許可や認可、届出、許可変更

会計記帳代行
中国地方を中心にお手伝いしています。
すでに中国地方にお住まい、会社をお持ちで中国5県以外の地域に進出したい(会社設立や子会社設立)という方もご依頼可能です。 関東、九州、近畿などの設立実績も多数ございます。
広島県(広島市(安芸区、安佐北区、安佐南区、佐伯区、中区、西区、東区、南区)、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡)
岡山県(玉野市,笠岡市,井原市,総社市,高梁市,新見市,備前市,瀬戸内市,赤磐市,真庭市,美作市,浅口市,和気町,早島町,里庄町,矢掛町,新庄村,鏡野町,勝央町,奈義町,西粟倉村,久米南町,美咲町,吉備中央町)
山口県(下関市,宇部市,山口市,萩市,防府市,下松市,岩国市,光市,長門市,柳井市,美祢市,周南市,山陽小野田市,周防大島町,和木町,由宇町,玖珂町,本郷村,周東町,錦町,美川町,美和町,上関町,田布施町,平生町,美東町,秋芳町,阿武町,阿東町)
島根県(松江市,浜田市,出雲市,益田市,大田市,安来市,江津市,雲南市,八束郡,東出雲町,仁多郡,奥出雲町,飯石郡,飯南町,簸川郡,斐川町,邑智郡,川本町,美郷町,邑南町,鹿足郡,津和野町,吉賀町,隠岐郡,海士町,西ノ島町,知夫村,隠岐の島町)
鳥取県(鳥取市,米子市,倉吉市,境港市,岩美町,若桜町,智頭町,八頭町,三朝町,湯梨浜町,琴浦町,北栄町,日吉津村,大山町,南部町,伯耆町,日南町,日野町,江府町)
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知って得する実務情報から、知らないと怖い法律の中身 まで、弁理士と二人、心をこめて執筆させてもらいました。
(書くって大変です。二人とも疲れました・・)

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