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当事務所へご依頼頂ける建設業関係の手続はこちらです。
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| 建設業許可申請 |
決算終了届(決算変更届) |
建設業許可更新申請 |
経営業務の管理責任者の変更 |
| 商号・組織変更 |
営業所の名称・所在地変更 |
営業所の新設 |
専任技術者の変更 |
| 営業所の廃止 |
営業所の業種追加 |
営業所の業種廃止 |
国家資格者等管理技術者の変更 |
| 資本金額の変更 |
役員の変更 |
氏名の変更 |
支配人の変更 |
| 使用人の変更 |
その他関連する手続 |
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建設業許可申請手続きについて (広島県知事・国土交通大臣許可)
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許可について
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建設業を営む場合、軽微な工事を除いて,建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な工事とは・・・
建築一式工事の場合
@一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の工事の場合
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)です。
建設業の許可を得るためには
@経営業務の管理責任者がいること
A専任技術者がいること
B財産的基礎のクリア
その他は
C請負契約に関して誠実性を有していること。
D欠格事由等に該当しないこと。
E暴力団の構成員でないこと。
F建設業を営む営業所を有していること。
が条件となります。
その他、様々な要件、提出書類がございます。
もっと詳しく知りたい方は、日本行政書士連合会 建設業許可Q&Aコーナーをご覧下さい。
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| 日本行政書士連合会ホームページにて、建設業許可の説明ムービーを見ることができます。よろしければどうぞ。 |
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新しいページが開きます。
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詳しくは、広島県の建設業許可ページをご覧下さい。
(別窓が開きます) |
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費用
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電話、インターネット、ファックスでご相談下さい。 |
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無料
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打ち合わせ日時の調整をいたします。
お急ぎであれば、その旨、お知らせ下さい。 |
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無料
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ご相談に対応させて頂きます。 |
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費用の提示をさせていただきます。 |
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ご依頼であれば、委任状 兼 業務依頼書へご署名いただきます。 |
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業務に着手します。 |
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申請に必要な実費と、報酬半金をお振込いただきます。 |
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適宜、必要な質問をさせて頂きます。 |
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書類作成、押印、申請。 |
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有料
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業務完了。
残金のお振込。
アフターフォロー。 |
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完了
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当事務所へご依頼の方はどんな企業なのか
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・そろそろ金看板を取りたいとお考えの建設会社様
・これから建設業を始めるにあたって、最初から建設業許可を取りたいとお考えの方
(会社設立と建設業許可を同時にご依頼の場合、報酬を調整させて頂いております)
当事務所では、広島県内の建設業許可申請窓口であれば、申請が可能です。
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申請に必要な官公庁実費
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●申請手数料(官公庁の実費です)
新規 県証紙 90,000円 (広島県知事許可、主たる営業所が広島県内である場合です)
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建設業許可Q&A
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| Q:一般建設業と特定建設業の違いを教えてください。 |
A:『発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結
して下請負人に施工させる場合』、特定建設業許可が必要となります。
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一般許可か特定許可を判断する表です。
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発注者から直接請け負いますか?
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はい
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いいえ
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1つの工事で、工事金額が3千万円(建築一式工事は4千5百万円を以上)ですか?
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はい
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いいえ
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特定建設業許可を取らねばなりません。
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一般建設業で大丈夫です。
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一般建設業で大丈夫です。
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| Q:個人事業では許可を取れないのですか? |
| A:個人事業でも取得可能です。ただし、法人成りの際は、原則、もう一度許可を取り直すことになります。 |
| Q:財産的基礎って何ですか? |
| A:基本的に、会社にお金があるかどうかです。通常、500万円の残高証明をお取り頂きます。 |
| Q:専任技術者と経営管理責任者、二人必要ですか?一人で大丈夫ですか? |
| A:一人で兼ねることができます。お気軽にご相談下さい。 |
| Q:今まで相談したことがなくて心配です・・・。 |
| A:最初は皆さんそうです。当事務所設立以来、たくさんのご相談をお受けしてきました。できるだけ相談しやすいよう、敷居の低い事務所を目指しています。お気軽にどうぞ。 |