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会社名(商号)の変更手続を承っています |
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会社名の変更手続きを承っております。
対象法人種類は、株式会社、有限会社、合同会社、事業協同組合、NPO法人、合資会社、合名会社、社団法人です。
なお、事業協同組合、NPO、社団法人については、変更登記前に、変更「認可」が必要な場合があります。
株式会社や合同会社、有限会社についてご依頼いただくケースが多いですが、他の法人種類についても、対応することができます。
当事務所は、一般企業に比べれば小さな所帯ですが、専業行政書士事務所の中では、中国地方で最大規模となっています。
小さくても、組織力、対応力をもって、実務に臨んでいます。
お気軽に、お問い合わせください。 |
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ご準備いただくもの |
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| ご準備いただくものは、次のとおりです。 |
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お持ちの法人印鑑(登記印)、場合によって役員様の印鑑。
※新しい会社名での法人印鑑は、法律上必要というわけではありませんが、ほとんどの企業様では、新しくお作りになっています。
有償とはなりますが、当事務所でお作りすることが可能ですので、申しつけください。
詳しくは・・・法人印鑑完全セットのご案内 |
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身分証明書(運転免許証など)
※犯罪収益移転防止法 により求められています。 |
| これらのほかに必要となるものが発生するケースがあります。ご依頼ののち、貴社の定款内容、ご状況を確認のうえ、提示申し上げております。 |
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ご依頼いただいている企業様は、次のような方が多いです |
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会社名を変更したいのだが、手続き方法が分からない。 |
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熟練した実績のある事務所に任せたほうが安心だと思う。 |
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許可を持っているのだが、影響があるかどうか、聞いておきたい。 |
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広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県に本店がおありの中小企業様。 |
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類似商号の規制について |
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会社法施行前は、「類似商号」の規制が存在しました。
これは、同じ市町村区で、「似た商号の似た事業目的の会社は存在してはいけない」という規制でした。
会社法施行後、類似商号規制は撤廃され、代わりに「同一所在地での同一商号の禁止」となりました。
「同じ所在地で、同じ会社名」というのは、本当にまれだと思います。
登記法令上、会社名は自由に決めることができると言ってよいかと思います。
ただし、商標法、不正競争防止など、他の法令の規制は受けます。
同じ地番に、同じ会社名が無いからといって、登記してしまうと、商標権の侵害となるケースがあります。
ご自身で調べるには、特許庁の電子図書館「商標初心者検索」が便利です。
※クリックすると、特許庁電子図書館が開きます。
もし、専門家による鑑定が必要な場合は、提携している弁理士事務所を紹介が可能です。
※鑑定のための費用が発生する場合があります。
弁理士事務所とは、商標、意匠、特許、実用新案など、知的財産権(産業財産権)の専門家です。 |
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担当させていただくのは |
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ご依頼人様のサポートは、経験、実績豊富な、法務経営部門の職員が担当させていただきます。
要所要所で、所内打ち合わせを行い、「小さいながらも組織として」、ご依頼人さまをサポートいたします。 |
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お得な制度をご用意しています |
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経理会計記帳代行を併せて依頼すると20,000円のキャッシュバック
同時に2つの取り扱い業務(許認可等)を依頼すると報酬減額
詳しくは、料金・登録免許税額表(おトクな制度)をご覧ください。 |
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当事務所の「会社名(商号)の変更手続き」サポートの特長 |
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新会社法に対応した事務所です。 |
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弁理士事務所(弁理士とは、商標、意匠、特許などの専門家です)と提携していますので、ご紹介が可能です。 |
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社会保険労務士(助成金)、税理士(税金問題)等の専門家と提携していますので、ご紹介が可能です。 |
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たくさんの会社の種類、手続について、お手伝いさせて頂いた実績があります。 |
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中国5県(広島県、山口県、岡山県、島根県、鳥取県)のお手伝いが中心です。 |
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費用、報酬 |
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報酬料金一覧をご覧ください。一覧表の定款変更の欄へジャンプします。
目安ではありますが、今までの実績上、多い報酬(料金)、そして実費(登録免許税や県証紙等)を掲示させて頂いています。

※一覧表の定款変更の欄へジャンプします。
なお、ご依頼前には、必ず、見積書(費用概算書)を発行させていただきます。
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ご依頼、お問い合わせは |
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とりあえず相談したい、依頼の前に話を聞いておきたい、流れや期間を理解しておきたいという皆さま

ぜひ、無料相談制度をご活用ください。

疑問点の解消、効率的な進め方、法人種類の選定など、多岐にわたる“知っておきたい”ことにお応えします。
“何を聞いていいか分からない”という方も、お話する中で疑問点がたくさん出てくるケースが多いです。
本当に任せることができるのか?という不安がおありかもしれません。この無料相談制度を活用いただいて、ぜひ、ご判断下さい。
「ご予約」は、インターネットからも可能です。
この相談制度、毎月、たくさんの方がご利用、そして、好評いただいています。
すぐに依頼したい!という皆さま

まずは、お問い合わせください。
ご依頼の手順について、案内させていただきます。
料金・登録免許税について、多くの皆さまは、
料金、登録免許税額表の「条件、備考」欄の内容であれば、記載された金額と大きな差は出ません。
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