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提携いただける事業者様を募集しています |
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当事務所では、業務が隣接する企業、事業主との間での提携を、日々、模索しています。
バブル崩壊以降、価値観が大きく変わり、また、多様化しました。
企業の抱える問題も同じく多様化しており、今までのやり方では立ち行かない時代が来ています。
このページでは「共に発展成長する」目的を共有できながら、提携していただける事業者様を募集するものです。
なお、これらの提携は、1年、2年という短いスパンで考えていません。少なくとも5年間以上、変わらぬ関係の継続をお願いしたいと願っております。
現在、ご提携いただいている企業、事業主様の中では、提携後10年近い方もおられます。
これらの募集は、いま、提携している事業者様と提携解消し、新たに提携するというものでは、決してありません。ご依頼人様の価値観は多様化しています。当事務所側からの無理なご紹介は、現提携事業者様、ご依頼人様にとって、不幸な結果となります。また地域の別によっても、双方に地理的コストが生じ、不幸な結果となります。
当事務所がお手伝いするクライアント数も増えているのも、新規募集の理由です。
(お問い合わせ)

営業日、営業時間はこちら

担当者: 行政書士 崎田 和伸 |
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当事務所の希望いたします提携とは・・・ |
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「提携」とは、とてもあいまいな言葉です。
いろいろな意味合いで使われています。
紹介手数料に関する提携、資本提携、受発注型提携、etc・・・
当事務所が最も望ましいと考えるのは、
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できうるかぎり、相互に紹介手数料が発生しない |
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当事務所、提携事業者様の双方が、「業務フローの中の自動的な仕組として」提携事業を実施する |
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相互に同等量の案件が発生する |
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相互の事業にとって、付加価値の向上につながること |
という、 かたちです。
結果として、相互のクライアントの利益に寄与することは、もちろんです。
当事務所では、現時点、ほとんどの提携を、上記の考え、方策の基、行っております。
上記は理想論と思われる方もおられるかもしれません。ただ、「どうやったら満たせるのだろうか」と考え、また、どういうタイアップ企画があれば良いのか等、一生懸命、検討しています。
なお、提携開始の際は、「組織的に」提携事業を実施してゆくため、提携契約書の締結を提案させていただいております。 |
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現在、募集中の提携業種は・・・ |
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これらの募集は、いま、提携している事業者様と提携解消し、新たに提携するというものでは、決してありません。
冒頭で述べましたが、ご依頼人様の価値観は多様化しています。当事務所側からの無理なご紹介は、現提携事業者様、ご依頼人様にとって、不幸な結果となります。
また地域の別によっても、双方に地理的コストが生じ、不幸な結果となります。
当事務所がお手伝いするクライアント数も増えているのも、新規募集の理由です。 |
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山口県、島根県、鳥取県の税理士事務所の皆様 |
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現在、山口県、島根県、鳥取県にて営業されている税理士事務所の皆さまとの提携を検討しております。
クライアントのうち、山口県、島根県、鳥取県に所在している事業者様があります。
これからも増えてゆくと思われます。
その事業者様の税務相談をお受けいただいたり、また確定申告を受任いただける税理士事務所様です。
相互のご案内の頻度によりますが、できうるかぎり紹介手数料型提携を避け、タイアップ企画型提携を希望いたします。
末永く、税理士事務所様、ご依頼人様、当事務所の三者とも共栄できる関係が理想です。
ぜひ、お問い合わせ下さい。
※島根県での税理士事務所様との提携が成り、開始しましたので、島根県での募集は一旦、締め切りさせていただきます。
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山口県、鳥取県の社会保険労務士事務所の皆様 |
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現在、山口県、鳥取県にて営業されている社会保険労務士事務所の皆さまとの提携を検討しております。
クライアントのうち、山口県、鳥取県に所在しているご依頼人様がおられます。
これからも増えてゆくと思われます。
そのご依頼人様のお手伝いをしていただける社会保険労務士事務所様です。
具体的には・・・
助成金の相談、社会保険制度の相談をお引き受けいただいて、また、依頼の折には受任いただける事務所様ということになります。付帯して他の社会保険労務士業務が発生することもあろうかと思います。
なお、当事務所は、御所とご依頼人様との契約に関与することはありません。
相互のご案内の頻度によりますが、できうるかぎり紹介手数料型提携を避け、タイアップ企画型提携を希望いたします。
末永く、御所、ご依頼人様、当事務所の三者とも共栄できる関係が目的です。
ぜひ、お問い合わせ下さい。
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以上の他、販売チャネルを強化したいとお考えの皆様 |
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以上のほか、自社の販売チャネルを強化したいとお考えの皆様について、連携企画、タイアップ企画がございましたら、ぜひ、ご提示ください。
なお、企画書を拝見して、連携両社の一方のメリットが大きい(当事務所のメリットのみ大きいということも含み)等により、お断りするケースがございます。予め、ご了知の程、お願い申し上げます。 |
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提携に関するお問い合わせは・・・ |
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ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さい。
現在、提携協議について、代表行政書士が担当しております。
電話:082−511−2603
(平日午前9時30分〜午後6時)
FAX:082−511−2604
(24時間受付)
インターネット:こちら
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